甲南リアルターズ倶楽部規約甲南リアルターズ倶楽部規約

平成31年2月22日

名称

第1条

この会は、甲南リアルターズ倶楽部(以下「倶楽部」という)と称する(略称はKRCとする)。

目的

第2条

倶楽部は、会員相互の親睦を図り、もって各会員の事業の発展に寄与することを目的とする。

事業

第3条

倶楽部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

  1. 会員名簿の発行
  2. 親睦会、交流会、研修会の開催
  3. 母校の同窓会事業の参加及び協力等母校の発展に寄与する
  4. その他目的を達成するに必要な事業

入会資格

第4条

甲南学園に在籍した者で、次の各号のいずれかに該当するものは入会資格を有する。尚、会員(正会員・準会員)の定めについては第16条によるものとする。

  1. 不動産業・建設業及びその関連業務に携わる者
  2. (1)の他、幹事会で承認を得た者
  1. 前項の他に(甲南学園に在籍しなかった者に対して)第17条で(賛助会員)を定める

会計

第5条

倶楽部の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって支弁する。

役員

第6条

倶楽部は次の役員を置く。

会 長
1名
副会長
2名
会 計
1名
事務局長
1名
事務局員
1名
幹 事
相当数
監査役
1名
相談役
3名
直前会長
1名
顧問
1名

幹事には会長、副会長、会計、事務局長、事務局員を含む。

役員の選出

第7条

幹事及び監査役は、正会員のなかから選出する。

  1. 会長は、幹事会の承認を得たうえ、総会に諮って決定する。
  2. 副会長、会計、事務局長及び相談役は会長の指名により決定する。

役員の任務

第8条

会長は、倶楽部を代表し、会務を司る。

  1. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  2. 会計は、倶楽部の会計に当たる。
  3. 事務局長は、会長の指示に基づき、会務を円滑に処理する。
  4. 幹事は、倶楽部の事業の企画立案及び執行に当たる。
  5. 監査役は、倶楽部の会計を監査する。
  6. 相談役は倶楽部の運営上の諸問題について助言を行う。
  7. 直前会長は、その役職を後任の会長へ円滑に引き継ぐとともに、必要に応じて後任の会長のアドバイザーとして補佐する。

顧問・参与・会計補佐

第9条

倶楽部は、必要に応じ幹事会の承認のうえ、顧問、参与を置くことができる。

  1. 会計は必要に応じ幹事会の承認を得て幹事の中から会計補佐を選任できる。

機関の設置

第10条

倶楽部の運営を円滑に行なうため、総会及び幹事会を設ける。

  1. 会長は倶楽部の運営を効率的に行わせるため、各種委員会及び実行委員会を設けることが出来る。尚、実行委員会の構成員は幹事会の承認の上、会員より選任することができる

総会

第11条

総会は定時総会及び臨時総会の2種とし、いずれの総会も会長がその議長となる。総会の議事及び規約の変更等は、出席者の過半数で決する。

  1. 定時総会は毎年2月に行い、第17条に定める会計報告を行うものとする。
  2. 臨時総会は幹事会にて審議を行い必要と認めた時に会長がこれを招集する。

幹事会

第12条

幹事会は、会長、副会長、会計、事務局長、事務局員を含む幹事を持って構成する。

  1. 幹事会は、会長が必要に応じてこれを召集し、その議長となる。
  2. 幹事会は、倶楽部の運営方針等について審議する。

役員の任期

第13条

役員の任期は、役員として選出された総会の日から翌々年の定時総会までの2期とする。但し、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

  1. 役員の再任は、妨げない。
  2. 役員の任期を延長する場合は幹事会での承認の上、倶楽部総会にて会員に報告し了承を得る。

会計年度

第14条
倶楽部の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。

会費

第15条

入会金として3,000円を会員から徴収する。

  1. 年会費として入会年度の翌年度より毎年3,000円を会員から徴収する。
  2. 定例会等の会費については別途その都度徴収する。

正会員・準会員

第16条

前条の入会金及び年会費を徴収した会員を倶楽部の正会員とし、入会金のみを徴収している会員を準会員とする。

  1. 正会員は第3条(1)の「会員名簿」に記載され、第11条の「総会」での議決権を有する。

賛助会員

第17条

倶楽部は以下の通り賛助会員について定める。

  1. 賛助会員とは倶楽部の主旨に賛同し、倶楽部を賛助する個人の会員である
  2. 賛助会員は幹事会にて承認を得た者である
  3. 賛助会員の会費については第15条の定めを適用する
  4. 賛助会員は倶楽部の総会における議決権を持たない

会計報告

第18条
倶楽部の決算は監査役の監査を受けたうえ会計より総会に報告し、その承認を得なければならない。

会員資格の喪失

第19条

会員が規約に違反し、または倶楽部の名誉を毀損する者で、幹事会の議決により除名されたときは、その資格を失う。

  1. 第22条に反し、1年以上、返信、連絡がない場合はその資格を失う場合がある。

事務局

第20条
倶楽部の事務局は、会長の指定する場所に置く。

補則

第21条
この規約に規定していないことで、倶楽部運営に必要あるときは、幹事会の議決を経て会長が定めることができる。

会員の報告・連絡義務

第22条

会員は転勤・転職し、連絡先が変更になった場合には自らの責任で事務局に届け出ること。

  1. 例会等の出欠確認の案内には必ず返信すること。